- 空き家バンクについて
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・事前に必ず利用登録をしてください。登録完了通知書をお送りした時点で内覧していただけるようになります。事前連絡無しに来られた場合は、物件の内覧はできません。
・物件のご案内について、平日の9時~15時までといたします。ご理解ご協力をお願い致します。
・物件数に限りがあるため、移住・定住を目的とされる方へのご紹介となります。
・いの町役場は、情報の提供や最低限必要な当事者間の連絡調整等を行います。物件の賃貸借、売買等に関する交渉や契約等に係る仲介行為は、一切行いません。
・賃貸契約書・売買契約書については、司法書士もしくは不動産業者で作成となり、契約書の作成費用が別途発生いたします。
・交渉は利用希望者と所有者の責任において行ってください。(交渉時のトラブルについて、いの町は一切責任を負いません。)
・交渉の結果について、いの町は一切責任を負いません。
・交渉中の物件の情報提供の場合は、申込みがあっても、情報提供できませんのでご了承ください。後日、ご連絡をいたします。
・空き家情報は、所有者から得た情報をもとに作成していますので、実際の状況とは異なる場合があります。また、写真も実際の状態と異なる印象を受ける場合もあります。詳細については、所有者に確認してください。
・物件内覧に関して当団体に事前連絡無しに直接来られた場合、物件のご案内ができませんので、事前にいの町移住相談窓口にお問い合わせください。(物件No・住所・お名前)
・空き家の所有者に了解を得た上で物件をご案内いたします。お時間がかかることもありますので、予めご了承ください。
- 空き家を借りたい・買いたい・見学したい方へ
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いの町空き家バンクのご利用については、「いの町空き家バンク利用登録」が必要です。
『いの町空き家バンク実施要綱』ならびに上記内容をよくご理解のうえ、「いの町空き家バンク利用登録」を申込みください。申込書類につきましては、いの町へ移住定住される目的や理由をお聞きした方へお送り致します。予めご了承ください。
いの町空き家バンクの趣旨をご理解いただけない場合は、空き家の見学はできませんのでご注意ください。
空き家バンク利用の登録が完了しましたら、利用登録完了通知書をお送りします。提出いただいた書類に不備がある場合、書類を返送しますので該当箇所にご記入いただき、ご返送お願いいたします。
ご不明な点があれば、いの町移住ワンストップ窓口までご連絡ください。
- 空き家を貸したい・売りたい方へ
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「空き家」の管理で困っていませんか?いの町にある空き家を探しています。
いの町では、町内の空き家を有効活用し人口の拡大や地域の活性化を図るため、移住定住の促進に取り組んでいます。いの町が運営する空き家バンクに登録して頂くと、いの町のホームページへ掲載し、高知県外や県内のお家を探している方に空き家をご紹介しています。
また、いの町外からの移住者には、荷物整理や改修工事の補助金が利用できる場合があります。(ただし、要件があります。)
いの町内に空き家をお持ちで、空き家バンクに登録を希望される場合は、下記の書類をご用意の上、いの町役場総合政策課(いの町移住ワンストップ窓口)までご連絡ください。記入の仕方がわからない、どこに行ったら書類がもらえるのかわからない、というようなご相談も承ります。
いの町は、移住者に空き家を提供しようとする方が行う空き家の改修に要する経費に対し、補助金を交付します。
詳しくは、下記補助金交付要綱等をご覧ください。
伊野地域の空き家











吾北地域の空き家







本川地域の空き家





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