詳しくは、『いの町移住者住宅改修費等補助金交付要綱』をご覧ください。
いの町では、空き家の有効活用を図るとともに、定住を促進することを目的とし、移住者や、移住者に空き家を提供しようとする方が行う空き家の改修等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
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対象者
次のいずれかに該当する方
- 町内に住所を有していない者で、町外に5年以上居住している者。
ただし、本事業完了後は町に住所を定める者 - 町内に住所を定めた日から5年を経過しない者で、それ以前は町外に5年以上住所を定めていた者
- 町内で地域おこし協力隊及び集落支援員の任に就いる者(ただし、着任前に町外に5年以上居住していた者に限る。)で引き続き町内に定住するための住宅を改修する者。
ただし、地域おこし協力隊及び集落支援員の任期満了から2年以内のものとする。 - 町内で地域おこし協力隊及び集落支援員の任に就いている者又は任期満了から2年以内の者(ただし、着任前に町外に5年以上居住していた者に限る。)と着任前から同一世帯の者で、引き続き町内に定住するための住宅を改修する者。
- 前4号に係る者に住宅を提供又は提供予定の住宅所有者
補助金交付要件
補助金の交付の対象となる要件は、次の各号の全てに該当しなければならない。
- いの町空き家バンクに登録又は登録実績がある個人が所有する住宅であること。
- 住宅に係る賃貸借契約又は売買契約が、住宅所有者と移住者との間において締結されていること。
- 住宅を借り受ける移住者が住宅の改修を行う場合は、住宅所有者に改修工事の同意及び原状回復義務の免除について同意が得られていること。
- 住宅を借り受ける移住者が住宅の荷物整理、運搬及び処分を行う場合は、荷物の所有者に同意が得られていること。
- 本事業完了後5年間(耐震改修を行う場合は10年間)は移住者の住居の用に供し、事業終了後直ちに住居の用に供しない場合は、いの町空き家バンクに登録すること。
- 過去においてこの要綱による補助金の交付を受けたことがない建築物であること。ただし、住宅の荷物整理、運搬及び処分のみを行っている場合は住宅改修を補助対象、住宅改修のみを行っている場合は住宅の荷物整理、運搬及び処分を補助対象とする。
- 対象となる住宅に、明らかな法令違反がないこと。ただし、改修工事等に伴い、法令違反を是正する場合を除く。
補助事業等を請け負う者は、いの町内に本店、支店又は営業所を有する事業者でなければならない。ただし、これにより難い事情のため町長がやむを得ないと認めるときを除く。
補助金
住宅耐震改修等
金額:2,700,000円/戸(上限)
要件:① 改修後の上部構造評点が1.0以上である等、耐震性が確保されているもの
要件:② 事業完了後、10年間移住者の住居の用に供すること。
住宅改修等
金額:300,000円/戸(上限)
要件:① 上記①以外の住宅
要件:② 事業完了後、5年間移住者の住居の用に供すること。
荷物整理、運搬及び処分
金額:500,000円/戸(上限)
要件:事業完了後、5年間移住者の住居の用に供すること。
但し、各補助金の額が50,000円未満となる場合は交付しない。